土浦市議会 2022-03-07 03月07日-02号
また,その方が単身世帯で,収入が障害年金のみであれば,所得割が賦課されないことに加えて,低所得世帯に対する国保税の減額賦課として,均等割と平等割に対しまして,7割,5割,2割の減額がある中で,最大限の減額幅である7割が減額されており,したがって,障害者に対する一定程度の配慮はされているものと考えております。
また,その方が単身世帯で,収入が障害年金のみであれば,所得割が賦課されないことに加えて,低所得世帯に対する国保税の減額賦課として,均等割と平等割に対しまして,7割,5割,2割の減額がある中で,最大限の減額幅である7割が減額されており,したがって,障害者に対する一定程度の配慮はされているものと考えております。
本案は、介護保険法施行令の一部改正に伴い、低所得の第1号被保険者について介護保険料の減額賦課及び介護保険法第63条に基づく介護保険料の減免に関し所要の改正を行い、公布の日から施行するものであります。 議案第62号 古河市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正について提案理由を申し上げます。
改正の概要につきましては、令和元年10月の消費税率10%への引上げに合わせて行われてきました、第1段階から第3段階までの第1号被保険者の減額賦課につきまして、軽減強化の財源が半年分から1年分になることに伴い、減額幅を引き上げ、さらなる軽減を図るものでございます。
本案は、介護保険法施行令が改正され、第1号被保険者の減額賦課に係る減額幅が引き上げられたことから、令和2年度の保険料率を改めるため、これを提出するものでございます。 次に、19ページを御覧ください。 議案第7号常総市保育所設置条例の一部を改正する条例について。
本案は、介護保険法施行令の一部改正に伴い、低所得の第1号被保険者についての介護保険料の減額賦課に関し所要の改正を行い、公布の日から施行するものであります。 議案第52号 古河市下水道条例の一部改正について提案理由を申し上げます。本案は、消費税及び地方消費税の税率改正に対応するため、下水道使用料の表示の変更など所要の改正を行い、令和元年10月1日から施行するものであります。
本案は、介護保険法施行令が改正され、第1号被保険者の減額賦課に係る減額幅が引き上げられるとともに、軽減措置の対象が拡大されたことから、令和元年度及び令和2年度の保険料率を改めるため、これを提出するものでございます。
3 第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課 に係る平成31年度及び平成32年度における保険料率は、同号の規 定にかかわらず、37,100円とする。 4 第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課 に係る平成31年度及び平成32年度における保険料率は、同号の規 定にかかわらず、43,000円とする。
所得の少ない第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る第1項第1号に該当する者の保険料率の適用期間につきまして、現行で平成27年度から28年度としているものを、介護保険計画第6期の最終年度になります平成29年度までに改正するものでございます。 この第2項でございますけれども、第1項に1号から9号までの所得に応じた9階層の保険料率の規定がございます。
第2項、前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る平成27年度及び平成28年度の各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず2万8,400円とする。 今回の一部改正の趣旨につきましては、介護保険法施行令の改正に伴い、第1号被保険者のうち第1段階介護保険料に属する方の負担軽減を図るものです。現在、介護保険条例で定める第1段階の介護保険料年額は3万1,500円であります。
議案第50号 東海村介護保険条例の一部を改正する条例につきましては、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律が施行されたことに伴い、第1号被保険者一部区分での保険料の減額賦課について条例の一部を改正するものでございます。
2 所得の少ない第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る前項第1号に該当する者の平成27年 度から平成29年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、26,700円とする。 第12条第3項中「及びハ」を「若しくはニ」に、「又は第5号ロ」を「、第5号ロ、第6号ロ、第7号 ロ又は第8号ロ」に、「第5号まで」を「第8号まで」に改める。
次の2項は、保険料の特例を設けたもので、所得の少ない第1号被保険者について保険料の減額賦課に係る前項第1号に該当する者の平成27年度から平成28年度までの各年度における保険料は、同号の規定にかかわらず2万8,620円とするものでございます。
さらに、同条第8号中、第7段階「78,840円」を「97,200円」に、同号ア中「300万円未満」を「290万円未満」に、同条第9号中、第8段階「89,350円」を「11万160円」に改め、次に、第6条第2項、所得の少ない第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る前項第1号に該当する者の平成27年度から平成28年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、29,160円とする。
低所得者の方に対しましては平成22年度から減額賦課の応益割合基準緩和がございまして、6割・4割の軽減から7割・5割・2割に改正が行われたことも減免の申請者が少ない要因の一つというふうに考えてございます。 以上でございます。 ○岡崎議長 20番、金子議員。
本案は、 国民健康保険税の減額賦課について軽減額の変更を行うもので、6割、4割の軽減措置を7割、5割に変更し、2割軽減を新設するものでございます。 議案第19号 古河市手数料条例の一部改正について提案理由を申し上げます。
次に、議案第55号、日立市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についての専決処分については、国民健康保険法施行令等の改正に伴い、国民健康保険料の基礎賦課額の限度額を50万円、後期高齢者支援金等賦課額の限度額を13万円に引き上げるほか、一定基準以下の低所得者世帯に対し保険料を減額賦課する際の応益分の減額割合について、均等割額を7割、平均割額を5割に引き上げるなどのため本条例を制定するものであり、
3点目の改正でございますが,減額賦課の応益割合基準の緩和がございます。国民健康保険に加入する低所得者の方には国民健康保険税の負担軽減を図る措置がございます。
今回の改正の内容は、国民健康保険税の賦課限度額の改正、減額賦課に係る軽減割合の改正等を行うとともに、会社の倒産や解雇等で職を失った失業者、非自発的失業者と言われておりますこのような方々に対しまして、国民健康保険税の軽減を図るための特例を新たに盛り込んだ改正でございます。
改正の主な内容につきまして,1点目は,国民健康保険税を減額賦課する際,応益割合に関わらず7割・5割・2割軽減が可能となったことから改正を行ったものです。
これらの現年課税でございますけれども、まず現年課税分につきましては、ここの本算定の時期に減額賦課をしており、今回さらにそれを踏まえまして、現在の納付状況等により補正をしたところでございまして、一般被保険者の現年課税分については収納率を92%を予測し、さらに退職被保険者の現年課税分については収納率を98%と予想して補正を行いました。